不登校でも出席扱いになる制度

結論から言うと、学校の教室に通えていなくても、一定の要件を満たせば指導要録(学校が作る公式な記録)の上で「出席」として扱われる制度があります。 大きく分けて(1)教育支援センターやフリースクールなど学校外の施設で相談・指導を受ける場合、 (2)自宅でICT(インターネットや教材アプリなど)を使って学習する場合の2つのルートがあります。 どちらも自動的に出席扱いになるわけではなく、学校長の判断と一定の条件が必要です。この記事では、その要件と進め方を説明します。

1. 制度のもとになっている通知

この制度は、文部科学省が令和元年10月25日に出した「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」が土台になっています。 この通知には、学校外の公的機関や民間施設(フリースクールなど)で指導・助言を受けている場合の出席扱いの要件(別記1)と、 自宅でICT等を活用した学習を行った場合の出席扱いの要件(別記2)が示されています。

出典: 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(令和元年10月25日) mext.go.jp 「学校外の公的機関や民間施設において、指導・助言等を受けている場合の指導要録上の出席扱い」(通知本文・要旨)

2. ルート1:学校外の施設に通う場合

  1. 教育支援センター(適応指導教室)や、一定の要件を満たす民間のフリースクールなどに通い、相談・指導を受けます。
  2. 保護者と学校長が連携をとり、その施設での様子や活動内容について、学校が継続的に把握できる体制をつくります。
  3. 通っている施設での指導が、学校への復帰も視野に入れた計画に沿っていることが前提とされています(ただし「必ず復帰させる」ことが条件というより、社会的自立を目指す計画であることが重視されます)。
  4. 学校長が、施設の活動内容や本人の状況を踏まえて出席扱いとするかどうかを判断します。判断基準の詳細は自治体・学校ごとに運用の幅があるため、担任や学校を通じて具体的に確認するのが確実です。

3. ルート2:自宅でICTを使って学習する場合

通知では、自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合についても、 「不登校児童生徒の懸命の努力を学校として適切に判断すること」を前提に、指導要録上の出席扱いとする道が示されています。 具体的には、対面指導が適切に行われているか、学習の記録が確認できるか、家庭と学校の連携がとれているかなどが、判断のポイントになります。

出典: 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(令和元年10月25日) mext.go.jp 「不登校児童生徒の懸命の努力を学校として適切に判断すること」(通知本文)

4. もう一つの選択肢:学びの多様化学校(不登校特例校)

出席扱いの制度とあわせて知っておきたいのが「学びの多様化学校」(以前は「不登校特例校」と呼ばれていました)です。 これは、不登校の児童生徒の実態に配慮して、通常の教育課程とは異なる特別な教育課程を編成できる学校として、文部科学大臣が指定する仕組みです。 この学校に在籍して通うこと自体が正規の在籍・出席として扱われる点が、フリースクールなど民間施設との大きな違いです(フリースクールの場合は前述の「出席扱いの判断」が別途必要です)。 設置数は全国的に増加していますが、東京都内でも自治体によって設置状況が異なるため、興味がある場合はお住まいの区市町村教育委員会に確認するのが確実です。

出典: 文部科学省「学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)について」 mext.go.jp 「特別の教育課程を編成することができる」(制度説明・要旨)

5. 進め方の流れ(まとめ)

  1. まずは担任・スクールカウンセラーに、出席扱いの制度を利用したい意向を伝えます。
  2. 学校を通じて、利用したい施設や学習方法(教育支援センター・フリースクール・ICT教材など)を相談します。
  3. 学校と家庭で、活動内容の共有方法(週次の報告など)を取り決めます。
  4. 学校長が要件を踏まえて出席扱いとするかどうかを判断し、指導要録に記録します。

6. 出席扱いになると何が変わるのか

出席扱いになると、指導要録上の欠席日数として記録されなくなります。 これは進級・卒業の要件や、その後の進路(高校受験の内申点など)に関わる場合があるため、家庭にとって大きな意味を持ちます。 ただし出席扱いはあくまで「学校を休んだ扱いにしない」という記録上の取り決めであり、学習の遅れそのものを自動的に取り戻せるわけではありません。 学習内容の理解度をどう補うかは、利用する施設や教材、学校との相談の中で別途考えていく必要があります。

7. よくある質問

Q. フリースクールに通えば必ず出席扱いになりますか。

A. いいえ、自動的にはなりません。学校長が、通っている施設の活動内容や本人の状況を踏まえて判断します。 通い始める前に、学校に「出席扱いを希望している」と伝え、必要な要件を確認しておくとスムーズです。

Q. 出席日数以外に、通知表の評価はどうなりますか。

A. 評価の付け方は学校・教科によって扱いが異なります。学校外での学習成果をどう評価に反映するかについても、 文部科学省から関連する通知が出されています。気になる場合は、担任を通じて具体的な運用を確認してください。

Q. 出席扱いの申請に費用はかかりますか。

A. 出席扱いの判断そのものに公的な費用はかかりません。ただし、通う施設(フリースクールなど)の利用料は別途発生することが一般的です。 施設ごとに月謝や入会金の有無が異なるため、事前に直接確認してください。

注意点

出席扱いになるかどうかは最終的に学校長の判断であり、施設に通う・ICT教材を使うだけで自動的に決まるものではありません。 また、フリースクールごとに学校との連携実績や費用は大きく異なります。 当サイトは特定のフリースクールや教材の推薦は行わず、制度の説明までとしています。個別の判断は学校・教育委員会にご確認ください。

相談窓口

  • 在籍校の担任・スクールカウンセラー・教育相談担当
  • お住まいの区市町村教育委員会(教育支援センターの案内もこちら)
  • 東京都教育相談センター(教育相談一般): 0120-53-8288